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Blogスタッフブログ

2020.11.16

2021年4月~説明義務化制度が始まります!

令和元年11月に改正された、「建築物省エネ法」により、下記のような変更があります。

1、地域区分の見直しにより地域区分が変更されます。
2、建築物の外皮性能(断熱性能)と1次エネルギー消費量についての説明義務化制度が開始されます。

①基準を満たしているか?満たしていないのか?
②基準を満たしていない場合には、満たすための方法について、建築主に対して建築士が説明をしなければなりません。

詳しく解説いたします。

1、地域区分とは、国内の気象条件等を考慮し、1地域~8地域に区分され、1・2地域が寒い地域(北海道)、8地域が暖かい地域(沖縄県)に分けられています。

また、地域区分ごとに外皮性能(断熱性能)の基準があり、UA値(外皮平均熱貫流率)にて表されます。

値が小さいほど、熱を通しにくく、断熱性能が良い事を意味します。

令和元年11月に改正された、「建築物省エネ法」では、南会津郡内でも大きな変更がありました。
旧田島町 現行3地域 ⇒ 3地域のままですが、桧枝岐村、旧舘岩村、旧伊南村、旧南郷村については、現行3地域 ⇒ 2地域に変更 となります。(北海道のUA値基準値と同じ)

同時に地域区分ごとのUA値は下記のようになります。

3地域 UA値 0.56以下
2地域 UA値 0.46以下

3地域のUA値基準値 0.56以下は、壁の中だけの充填断熱のみでもクリアできますが、2地域のUA値基準値 0.46以下は、壁の中だけの充填断熱だけではクリアできないほど厳しい断熱基準で北海道と同等の基準です。

充填断熱に加えて、外貼り断熱が不可欠です。

https://hoshi5610.com/insulation

2、建築物の外皮性能(断熱性能)と1次エネルギー消費量についての説明義務化制度はまず、「全ての住宅」において外皮計算(断熱性能の計算)を行ったうえで、1次エネルギー消費量算定の計算をすることが大前提です。
※この2つの計算ができない会社は説明もできません。

そのうえで、公的な各種認定制度である、「低炭素建築物新築等計画認定」「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」「BELS」などを活用すると、建築物の外皮性能(断熱性能)と1次エネルギー消費量が基準値を満たしていることが一目瞭然です。

↓弊社で各種認定制度を活用した資料の一部です↓
https://hoshi5610.com/cnt/case/

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