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2026.10.13

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【会津 新築住宅】建築確認申請が必要な場合とは?

こんにちは!
会津・南会津エリアで
超高性能注文住宅の設計・施工を得意とする
㈱星工務店、代表取締役の星隆行です。

⇧各種申請書類の一部です

建築確認申請が必要・不要の判断

建築場所(都市計画区域内か外か)・建物規模・
工事内容(新築、増築、改修など)によって決まります。
2025年4月の法改正でルールが大きく変わりました。

建築確認申請が必要な場合

① 新築する場合

原則として、
都市計画区域内・準都市計画区域内では
建築確認申請が必要です。

特に以下は確認申請が必要です。

  • 車庫や倉庫などの附属建築物
  • 木造2階建て住宅
  • 平屋でも延べ面積200㎡超の住宅
  • 店舗、事務所、アパート等

2025年4月以降は、
一般的な木造2階建住宅のほとんどが
「新2号建築物」となり建築確認申請が
必須になります。

同時に構造・省エネの審査対象になります。

② 増築する場合

以下は確認申請が必要となるケースです。

  • 防火地域・準防火地域内の増築
  • 一定規模以上の増築
  • 新2号建築物の増築

2025年4月以降は
以前より確認申請が
必要になるケースが増えています。

③ 大規模な修繕・模様替え

主要構造部
(壁・柱・梁・床・屋根・階段)の過半を
改修するような工事は確認申請が必要です。

建築確認申請が不要な場合

① 都市計画区域外の小規模な平屋住宅

以下に該当する場合は
不要となるケースがあります。

  • 都市計画区域外
  • 木造平屋
  • 延べ面積200㎡以下(新3号建築物)

② 10㎡以内の増築

防火地域・準防火地域以外では、

  • 物置
  • サンルーム
  • 小規模増築

などで 増築部分が10㎡以内 なら
確認申請不要です。

③ 建築物に該当しないもの

例えば、

  • パーゴラ(ブドウ棚)
  • 簡易な仮設物
  • 条件を満たす小型物置

などは建築物扱いにならず、
申請不要の場合があります。

木造住宅で覚えておくとよい実務判断(2025年以降)

ケース確認申請
2階建て住宅必要
平屋200㎡超必要
平屋200㎡以下(都市計画区域内)必要
平屋200㎡以下(都市計画区域外)不要の場合あり
10㎡以下の増築(防火・準防火地域外)不要
大規模修繕・模様替え必要

確認申請等にお困りの方へ

建築確認申請や長期優良住宅認定の手続き、
低炭素認定やBELS、外皮計算や1次エネ計算。

更には、
許容応力度計算。耐震等級3の検討など、
お困りの方は、メールにてお問合せください。

会津エリアでは、構造から省エネ、
そして申請までを網羅している
設計事務所(建築士)は非常に稀な存在です。

温~くシリーズはこちら👍

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